- 公益社団法人 南部地区歯科医師会
報酬及び費用弁償規則 - Greeting
公益社団法人 南部地区歯科医師会 報酬及び費用弁償規則
第1章 総則
(目 的)
第1条 この規程は、公益社団法人南部地区歯科医師会(以下、「本会」という。)の定款第27条の規定に基づき、役員等の報酬及び諸費用弁償等について定め、適正な報酬及び費用弁償を図ることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、用語の定義は次のとおりとする。
(1) 役員とは、定款第21条第1項に規定する理事及び監事をいう。
(2) 本会は本会を主たる勤務場所とする常勤役員制度を設けていないため、ここでいう役員とはすべて非常勤役員をいう。
(3) 役員報酬とは、本会が役員に対し支給する役員としての業務の対価をいう。
(役員報酬の支給)
第3条 第3条 本会は、役員に対し、社員総会において定める役員報酬総額の範囲内で、別表1に定める報酬年額を上限として支給する。
2 役員に対する賞与及び退職金は支給しない。
(役員等の旅費等費用弁償)
第4条 本会は、役員等に対し、その職務を執行するために要する旅費は別表2の通りとし、消耗品等は実費にて支払うものとする。
2 役員等とは、役員及び委員、その他の会員をいう。
(準 用)
第5条 顧問については、定款第28条第7項により、前条の規定を準用する。
(支払方法)
第6条 役員等の報酬及び諸費用弁償等の支払方法については、この規程に定めるほか、職員の給与規程を準用する。
(傷害保険)
第7条 会員が本会業務遂行のため出張する時は国内旅行障害保険を附保し、保険金額は1億円とする。
(公 表)
第8条 この規程に定める役員報酬等の支給基準は、法令の定めにより、これを公表する。
(規程の制定と改廃)
第9条 この規程の制定は、特例民法法人南部地区歯科医師会の総会の議決による。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記を行った日以降におけるこの規程の改廃は、公益社団法人南部地区歯科医師会の理事会において審議され、社員総会に付議されるものとする。
附 則
この規程は、公益法人の設立の登記の日から施行する。
ただし、この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記を行う日までの間は、「公益社団法人南部地区歯科医師会」を「社団法人南部地区歯科医師会」と読み替えるものとする。