公益社団法人 
南部地区歯科医師会 定款
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公益社団法人 南部地区歯科医師会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人南部地区歯科医師会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を島尻郡南風原町に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、医道を高揚し、歯科医学医術の発展と公衆衛生の向上普及を図り、保健と福祉を増進し、もって地域医療に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 医道の高揚に関する事項
二 歯科医学の研究及び発展に関する事業
三 公衆衛生及び歯科保健の研究とその普及に関する事業
四 地域社会の保健と福祉の増進に関する事業
五 高齢者及び障害者の保健と福祉の増進に関する事業
六 事故、災害等による被害者とその家族への支援に関する事業
七 会誌発行などによる広報事業
八 医業経営の合理化安定化に関する事業
九 会員の福祉、親睦及び相互扶助に関する事業
十 その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会員の構成)
第5条 この法人の会員は、次に掲げる者で構成する。
一 正会員 
二 準会員 
2 前項の会員の資格は1人いずれか1個とし、重複して取得することはできない。
3 第1項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 前条の正会員は、沖縄県南部地区に就業所(診療に従事しない者については住所)を有する歯科医師のうち、本会の目的及び事業に賛同した者とする。
2 本会に入会しようとする者は、理事会で定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
3 会長は、前項承認の可否を書面をもって当該入会申込みをした者に通知する。
4 この定款における沖縄県南部地区とは理事会で別に定める。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、正会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 準会員は総会で決定された別に定める額を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 会員を除名しようとするときは、その会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明の機会を与えなければならない。
3 前項の規定により除名が決議されたときは、当該会員に対し、通知するものとする。
(会員の資格喪失)
第10条 前二条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡したとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前三条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 総会

(総会の構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4)会員の除名
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長等)
第16条 総会の議長は、当該総会において出席した正会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定款の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面又は電磁的方法による議決権の行使)
第19条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した正会員の中から総会において選出された議事録署名人2名が記名押印する。

第5章 役員等

(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 7 名以上15名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、2名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
4 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数(現在数)
の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長及び専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事及び監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給の基準については、総会の決議により別に定める。
(顧 問)
第28条 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、4 名以内とし、この法人の理事及び監事の経験者又は学識経験者から選任する。
3 顧問は、理事会の決議を経て会長が委嘱するものとする。
4 顧問は、会長の諮問に応える。
5 顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。
6 顧問は、無報酬とする。
7 顧問には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給の基準については、総会の決議により別に定める。

第6章 理事会

(構成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、定時総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第38条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項4号の書類に記載する。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第41条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1 箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法で行う。

 

第10章 委員会

(委員会)
第44条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の構成及び任務に関しては別に定める。
3 委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。
4 委員会の議事の運営の細則は、理事会において定める。

第11章 事務局

(事務局)
第45条 この法人の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 前項の職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 補則

(委任)
第46条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(保有する株式(出資)に係る議決権)
第47条 この法人は保有する株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。

 

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1 項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事(会長)は、次に掲げる者とする。
湖城 秀久
4 この法人の最初の業務執行理事(副会長及び専務理事)は、次に掲げる者とする。
平良 浩(副会長)
長嶺 義一郎(専務理事)
5 この法人の最初の役員は、次に掲げる者とする。
理事 湖城 秀久
〃  平良 浩
〃  長嶺 義一郎
〃  井上 博文
〃  新里 吉之
〃  長嶺 忍
〃  石原 一
監事 砂川 英樹
〃  大西 満

 

 

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